【改正健康増進法】既存の飲食店で喫煙を可能にするには?

2020年4月1日に改正健康増進法が施行され、屋内は原則禁煙になりました

こんばんは!アドヴァンテックの愛煙家 Yanoo! です。

アドヴァンテックが運営するホットワークスでは九州・山口各県のスナックやラウンジ、バーなどのナイトワーク求人情報をご紹介しています。お酒を提供するお店ではタバコを吸うお客様も多いはず。今回はそんなお店の方への重要なお知らせです。

2020年4月1日から健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。改正健康増進法では、望まない受動喫煙の防止を図るための取り組みがマナーからルールへと変わりました。これによりスナックやバーなどの飲食店においても原則室内禁煙(加熱式たばこを含む)となり、喫煙できるのは基準を満たした施設のみとなります。

「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト

厚生労働省

詳しくは上記の厚生労働省の特設サイトをご覧いただくとして、ここでは要点を簡単にご説明したいと思います。新型コロナウイルス感染拡大の影響による営業自粛で大変なスナックやバーなどの接客を伴う飲食店も屋内禁煙の対象となります。参考にしていただければ幸いです。

既存飲食店の経過措置について

既存の店舗を全面喫煙可能にするには、喫煙目的店喫煙可能店という二つの選択肢があります。

喫煙目的店とは、シガーバーなどのたばこの対面販売をし、喫煙をサービスの目的とする店舗のことを指します。条件としては、製造たばこ小売販売業か出張販売の許可を得ていること、煙の流出を防止するための技術的規準を満たすこと、標識の掲示などがあります。

喫煙可能店とは?

既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能店として営業を行うことができるとしています。このための条件を満たす既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。

  1. 2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること
  2. 中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること
  3. 客席面積100平方メートル以下であること

上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができ、当面の間は店内の喫煙が可能となります。喫煙可能室を設置した場合(店内で飲食をしながら喫煙する場合)は施設の所在地を管轄する保健所へ「喫煙可能室設置施設届出書」の提出が必要です。必要事項を記載の上、施設の所在地を管轄する自治体の健康推進課や地域の保健所への提出してください。

なお、経過措置を受けて喫煙可能店として営業する場合には、標識の掲示や経過措置の要件に該当することを証明する書類の保存などが必要です。

標識掲示の義務

喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、違反者には50万円以下の罰則(過料)が適用されることがあります。

喫煙可能店
喫煙可能店標識例

20歳未満は立ち入り禁止に

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできないため、20歳未満の従業員を雇うことができなくなります。万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は指導・助言の対象となります。

まとめ

既存の店舗を喫煙可能店として営業するためのポイントをまとめておきます。

  1. 各自治体の健康推進課や保健所に届け出を行うこと
  2. お店の入り口に標識を掲示すること
  3. 20歳未満は従業員を含め立入禁止

以上の3点です。あなたのお店はもう手続きはお済みですか?

各自治体の届け出先

山口県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県


PS 愛煙家にとっては、益々肩身の狭い世の中になりますね…。

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