2023年10月から全国の最低賃金が改定されます
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した2023年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。都道府県別の最低賃金(時給)は、47都道府県で、39円~47円の引き上げとなり、全国加重平均で前年度より41円増の1,004円となりました。九州・山口各県の最低賃金についてまとめます。
令和5年度地域別最低賃金改定状況
県名(ランク) | 最低賃金金額 | 引き上げ額 | 発効予定年月日 |
山口県(B) | 928円 | +40円 | 令和5年10月1日 |
福岡県(B) | 941円 | +41円 | 令和5年10月6日 |
佐賀県(C) | 900円 | +47円 | 令和5年10月14日 |
長崎県(C) | 898円 | +45円 | 令和5年10月13日 |
熊本県(C) | 898円 | +45円 | 令和5年10月8日 |
大分県(C) | 899円 | +45円 | 令和5年10月6日 |
宮崎県(C) | 897円 | +44円 | 令和5年10月6日 |
鹿児島県(C) | 897円 | +44円 | 令和5年10月6日 |
沖縄県(C) | 896円 | +43円 | 令和5年10月8日 |
地域別最低賃金の決定基準は?
地域別最低賃金は、(1)労働者の生計費、(2)労働者の賃金、(3)通常の事業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めるものとされており、「労働者の生計費」を考慮するに当たっては、労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。
最低賃金の引上げによる企業への影響
時給が41円引き上げられたとすると、月換算で平均6,695円以上(社保込みで8,000円以上)も会社の負担が増えることになります。場合によっては従業員数や雇用時間の見直しが必要となるかもしれません。
政府が目標としているのは全国加重平均1,000円です。今回は大丈夫でも今後の人件費の上昇を考慮して人件費の負担を考えておく必要があります。
同様に、人件費の負担が膨らめば採用コストを割くことが難しくなる可能性があります。
現在は時給を高く設定していても、競合他社も一律に賃金を上げていけば時給の差別化が難しくなり、採用における競争力が低下してしまいます。そうすると良い人材を獲得するためにさらにコストをかけなければいけなりません。これからは採用にもコストパフォーマンスをが求められる時代になったと言えるでしょう。
今年度も過去最高の引き上げ額となりました。今一度最低賃金金額をご確認ください。
厚生労働省
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