令和2年度の最低賃金が改訂されます

2020年10月九州・山口の最低賃金改定状況

9月21日に厚生労働省が公表した2020年度の都道府県別の最低賃金(時給)は、全国平均で前年度より1円増の902円となりました。九州・山口各県の最低賃金についてまとめます。

令和2年度地域別最低賃金改定状況

県名最低賃金金額引き上げ額発効年月日
山口県829円0円令和元年10月1日
福岡県842円+1円令和2年10月1日
佐賀県792円+2円令和2年10月2日
長崎県793円+3円令和2年10月3日
熊本県793円+3円令和2年10月1日
大分県792円+2円令和2年10月1日
宮崎県793円+3円令和2年10月3日
鹿児島県793円+3円令和2年10月3日
沖縄県792円+2円令和2年10月3日

国は「現行水準の維持」を原則

最低賃金は中央最低賃金審議会(厚労省の諮問機関)が地域の経済情勢を勘案して都道府県をA~Dの4ランクに分け、引き上げ額の目安を基に地方の審議会で決める仕組みになっています。今年度は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、景気悪化で現行水準の維持が適当であるという指針を示していました。

コロナ禍も「小幅増」を予定する県が多数

2016年度から4年連続で3%以上の引き上げが続き、過去平均では2019年度まで4年連続で20円台半ばの増額が続いていましたが、2020年度の最低賃金(時給)は、16年ぶりの低水準となりました。九州・山口で3円引き上げたのは長崎、熊本、宮崎、鹿児島の4県。大分と沖縄の2県が2円。福岡は1円の引き上げとなりました。一方、山口では新型コロナウイルス感染症の影響などを考慮し据え置きとなっています。

未だコロナの終息の目途が立たず「雇用の維持だけで精いっぱい」という企業も少なくないと思いますが、最低賃金が引き上げられる都道府県では今一度、給与額の確認をチェックする必要があります。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

厚生労働省

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