緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の受付が始まりました
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」)の給付受付が2021年3月8日(月)から始まりました。
一時支援金とは?
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、不要不急の外出・移動の自粛により影響を受けて、一定期間の売り上げが50%以上減少した中堅・中小事業者、個人事業主などに対し、中小法人などで最大60万円、個人事業主は最大30万円を支給する給付制度です。
対象となる地域は、緊急事態宣言を受けた栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の1都2府8県(解除地域を含む)。なお、休業・営業短縮協力に関する協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。
給付要件を満たす中小法人、個人事業主(フリーランスや主たる雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者などを含む)などであれば、業種や所在地を問わず給付対象となる可能性があります。
緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引がある農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりといった財・サービスの供給事業者などを想定しています。
また、対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うBtoC事業者も対象となり得るため、土産物販店や雑貨店、アパレルなどの小売事業者、宿泊事業者なども想定されています。
給付対象は?
- 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
- 2019年又は2020年と比較して、2021年の1月、2月又は3月のいずれかの売上が50%以上減少した事業者
給付額は?
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
一時支援金事務局ホームページより
- 中小法人等:上限60万円/個人事業者等:上限30万円
- 対象期間:2021年1月~2021年3月
- 対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
事前確認が必要
昨年実施された持続化給付金の申請とは異なり、事前確認が必要になりました。事前確認とは不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認することとしています。これらの事前確認を行う「登録確認機関」には、各地の商工会議所/商工会や金融機関、税理士や行政書士事務所が登録されており、3月8日時点で合計約10,750機関 3月1日時点で9,100機関(福岡県では243機関)が登録され今後も順次追加予定となっています。
3月8日現在、地元北九州市内では北九州商工会議所、遠賀信用金庫(医大前支店・折尾支店)、福岡ひびき信用金庫(ソリューション営業部)、升本久子税理士事務所、行政書士賀門事務所、畑田裕一朗行政書士事務所の7件が登録されています。登録確認機関の会員等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能だそうです。
※登録確認機関が追加されました(3月11日) 登録機関検索
会員でない場合は?
商工会議所に問い合わせてみたところ、事前確認は商工会議所の会員限定だそうです。現在のところ非会員や上記の金融機関と取引がない場合は、新たに登録確認機関が追加されるまで待つしかなさそうです。事前確認には予約が必要であり、その後で審査が行われます。是非とも事務局にはスピード感をもって対応していただきたいと思います。※問い合わせをせずに、登録確認機関に訪問することは、絶対行わないでください。
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