福岡県がまん延防止等重点措置の実施区域に決定しました
福岡県では、2021年7月28日に福岡コロナ警報の発動が発表されたばかり。さらに2021年7月30日にはまん延防止等重点措置の実施が発表されました。内容についてまとめます。
福岡県庁ホームページ
まん延防止等重点措置(8月2日~8月31日)
措置区域の指定
北九州市、福岡市、久留米市、福岡地域の市町村(筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、糟屋郡、朝倉郡)
その他の地域についても、今後さらに感染が広がった場合は措置区域に追加することを検討。さらには、状況に応じて福岡コロナ特別警報の発動、国に対し緊急事態宣言を要請することも検討。
不要不急の外出の自粛
7月29日から実施の福岡コロナ警報の県独自措置としての要請に加え、8月2日(月)から8月31日(火)までの期間で以下の点を要請
- 日中を含め、不要不急の外出自粛。特に夜間については、措置区域は20時以降、それ以外の区域は21時以降の外出自粛を徹底すること
- 外出する必要がある場合でも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること
緊急事態措置区域等との不要不急の往来の自粛
県境をまたぐ不要不急の移動、特に緊急事態措置区域等の都道府県との往来は自粛すること
飲食について
- 感染対策が徹底されていない飲食店の利用を控えること
- 営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店に出入りせず、路上・公園等における集団での飲食など感染リスクが高い行動は行わないこと
- 飲食店を利用する場合は、少人数、短時間とすること
飲食店の営業時間の短縮(8月2日~8月31日)
県内全域を対象とした福岡コロナ警報の営業時間短縮要請(8月1日~)に以下の要請を追加。
措置区域
- 営業時間を5時から20時までとすること
- 酒類の提供は行わないこととすること
- 座席間は1m以上又はアクリル板設置などの感染防止対策を徹底すること
措置区域外
- 営業時間を5時から21時までとすること
- 酒類の提供は、県が発行する「感染防止宣言ステッカー」掲示店で、アクリル板設置や換気など、主な感染防止対策の自己チェック表を店舗内の利用者の見える場所に掲示している飲食店に限る。この場合、酒類提供は11時から、オーダーストップは20時とし、提供する場合は、4人以下のグループに限ること
- 座席間は1m以上又はアクリル板設置などの感染防止対策を徹底すること
カラオケ設備の利用自粛
措置区域とそれ以外の地域のいずれも、スナックやカラオケ喫茶等の飲食を主として業としている店舗でカラオケ設備を提供している場合は、当該設備の利用を自粛。
飲食店への協力金
措置区域では、売上高に応じて1日につき4~10万円。措置区域以外では、売上高に応じて1日につき2.5~7.5万円。
いずれも大企業は売上高減少額に応じて1日最大20万円。
これまでの受給実績がある飲食店には、措置区域で4万円の20日分として80万円、それ以外は50万円を先渡給付。
また、措置区域で酒提供を止め営業時間を短縮する飲食店には、家賃月額の2/3で、上限20万円の家賃支援金も加算。
協力金に係る移行準備期間
県独自措置から急遽まん延防止等重点措置への切り替わることとなったため、措置区域の飲食店には酒類提供の停止などに対応する必要があることから移行準備期間を設定。協力金は、8月1日からまん延防止等重点措置に移行するまでの間は、県独自措置の協力金である1日2.5万円~を支給。措置区域の事業所で、移行準備期間に措置の要請に応じた場合、応じた日から重点措置の協力金である1日4万円~を支給する。
今回のまん延防止等重点措置は、酒類の提供が禁止されており事実上の緊急事態宣言といえます。その違いは協力金の額です。国の交付金では、まん延防止等重点措置の下限は3万円しか認られていませんが、措置区域の事業者に対して協力を得られるよう、県で上積みして4万円に上げられています。
まん延防止等重点措置 | 緊急事態宣言 | |
発令の目安 | ステージ3相当(感染急増) | ステージ4相当(感染爆発) |
対象地域 | 知事が指定する市区町村や一部地域 | 都道府県単位 |
飲食店対策 | 時短の要請・命令(休業要請はできない) | 時短と休業の要請・命令 |
命令違反への罰則 | 20万円以下の過料 | 30万円以下の過料 |
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