令和5年10月1日インボイス制度スタート🧾どうするインボイス

適格請求書保存方式(インボイス制度)の本格実施が始まりました

インボイス発行事業者になるべきか、ならざるべきか?

2023年10月1日からインボイス制度がスタートしました。インボイスを発行するには消費税の課税事業者になる必要があります。一方でインボイスを発行しなければどのようなデメリットがあるのか?いずれにせよ何らかの対応を迫られることは間違いありません。私は消費税の免税事業者なので、どのように対応すればよいのだろう?と思って調べてみたのですが、免税事業者の視点での解説はあまり多くありませんでした。結果として私は免税事業者のままインボイス登録をしないという選択をしました。今回は免税事業者の立場でインボイス対策の一例を記したいと思います。

インボイスとは

本来のインボイスとは「invoice」と書き「送り状」と呼ばれるものです。海外に貨物を発送する場合には、かならずこのインボイスをつけなければなりません。送り状としての役割だけでなく、価格の明細書、請求書、納品書なども兼ねており、港で通関を行う上で必ず必要なものなのです。

適格請求書インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度の概要 国税庁

インボイス制度について、国税庁のホームページが最も正確であることは間違いありません。しかしその内容はインボイス登録事業者向けの内容を主としたもの多く、免税事業者の立場に立った説明は見つけることが困難でした。インボイスを推進する立場なのですから当たり前ですね。

そもそもインボイス制度は、2019年から消費税の軽減税率が適用されるようになり、適切な納税をおこなうために導入されるものです。それならば軽減税率をなくして消費税率を一律にすればインボイスはいらないんじゃないかとか思ったりもしますが…😑

インボイス制度導入後は、消費税を納付する際に、仕入先等が発行するインボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなります。

免税事業者はインボイスを発行できない

起業する際「消費税ってどうやって納めるのだろう?」と疑問に思って調べたときに、年間の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の納税義務が免除されるということを知りました。当時は消費税率8%の時代でしたが、免税事業者であっても取引先に対して消費税額を上乗せして請求することが認められており、消費税を納付しなくても良いとは正直ラッキーだなと思いました。

請求書や領収書にも免税事業者である旨を記載する必要はなく、表面上は課税業者なのか免税業者なのかは分かりません。取引先に対して若干後ろめたいような気持ちはありましたが、多くの個人事業主が免税事業者であるということも事実であり、現在も免税事業者として事業を継続しています。

インボイス制度の導入により、免税事業者は請求書にインボイスの登録番号を記載することが出来ません。登録番号がなければ「私は免税事業者です。消費税を納付していません」と公表しているようなものです。

免税事業者との間で取引をおこなうと、消費税の納税を免除できないため、その代わりに仕入税額控除が受けられる課税事業者との取引をおこなう事業者が増加することが予測されます。

その結果、免税事業者の仕事が減少する恐れがあります。免税事業者側の1つの選択肢として、請求時に本体価格のなかに消費税を組み込むことで実質的な値引きを要求されることが考えられます。

インボイス制度導入までは売り手が免税事業者であっても一定の条件のもとで仕入税額控除が受けられましたが、インボイス制度においては仕入税額控除の際にインボイスの発行と保存が必要になります。

つまり、課税事業者がインボイスを発行できない事業者から仕入をした場合、インボイス制度導入後は原則的には仕入税額控除が受けられなくなります。例えば、消費者から消費税3万円を受け取り、仕入先に消費税1万円を支払っていたとしても、仕入税額控除ができないため、税務署に消費税を3万円納めることになります。

経過措置として仕入税額控除ができる

免税事業者からの課税仕入については経過措置が設けられており、2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能です。例えば免税事業者からの課税仕入が100万円だった場合、経過措置により2023年10月1日から3年間は80万円、2026年10月1日から3年間は50万円を仕入税額控除の対象とできます。

課税事業者が仕入税額控除の経過措置の適用を受ける場合は、区分記載請求書と同様の事項の記載がある請求書等の保存、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が要件となります。

今まで通りに消費税額を10%として請求すると、取引先はその80%しか控除できないため、残りの20%を負担しなければなりません。

控除できない仕入税額を値引きして対応

そこで私がとった対策は、取引先に仕入額控除の経過措置を適用してもらうことで余計な消費税の負担をなくすことにしました。例えば10,000円の売上に対して、1,000円の消費税(消費税率10%)のうち80%を調整額として加算します。つまり、10,000円+800円=10,800円の請求を行います。取引先にはその旨を説明して10,800円の支払いをお願いします。取引先は控除可能な800円を仕入額控除して、残りの200円を税務署に納めることになります。消費税額の合計は800円+200円=1,000円となり取引先にとって余計な消費税額の負担はありません。実質的には値引きをしたということになりますが、せっかくの制度なのだから利用しようと納得した上での選択です。何よりもお客様に迷惑を掛けたくないというのが正直な気持ちです。

もちろん仕入額控除を行うためにインボイスではない区分記載請求書の発行は必要です。また請求書を郵送するための郵便料金は当社の負担となります。現金払いの領収書だけで済んでいた取引先に対しても区分記載請求書を発行する必要があります。

区分記載請求書の発行についてはこちらの会計士さんのYouTube動画が大変参考になりました。

今までより負担が増えることは間違いありませんが、消費税の納税額と確定申告に係る手間を考えればインボイス登録して課税業者になるよりも免税業者のままでいることのメリットのほうが大きいと考えました。

インボイス制度はまだ先行きが不透明な部分があるとはいえ始まってしまったことは事実です。とりあえず現状は、しばらく様子を見るためにもこのような対策をとることにしました。

今後も新たな措置が実施されたり、何か問題が起きたりするかもしれませんが暫くこれでやってみようと思います。

事業者の権利と納税の義務

私は決してインボイス制度に反対しているわけではありません。制度を上手く利用しながらなんとかやり繰りして事業を継続しようと考えています。課税業者となればインボイス登録を行って堂々と消費税を納付したいと思っています。😤

まずは免税事業者を卒業すること🎓年間の課税売上高1,000万円を目標にして頑張ります!

そのとき消費税は一体何パーセントなのかしら?増税は勘弁してほしいですね。🥺

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